障害年金のことなら「北大阪障害年金相談センター」にお気軽にご相談ください。
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受診状況等証明書は、診断書作成を依頼する医療機関と初診時時点に受診された医療機関が異なる場合、初診時時点で受診された医療機関に「初診日証明」として作成して頂く書類です。
原則、初診時点で受診された医療機関で受診状況等証明書を作成して初診日を証明していただくためには、カルテを探していただかなければなりませんが、カルテは法律上の保存期間が5年となっております。
その為、申請時点では廃棄されている可能性もあり、カルテがない場合、レセプト(診療報酬証明書)の開示請求をして頂く場合もございます。
もしカルテが廃棄されてしまっている場合、初診日の証明になる可能性があるものとして、以下のような書類がございます。
障害年金用の診断書書式は、現在8種類に分かれております。申請時の障害の状態によっては、複数の医療機関から異なる時期の異なる内容の診断書を同時に取得して申請する場合もございます。
診断書の内容には、治療経過・各種検査データ・臨床所見などが中心ですが、日常生活動作・生活能力・一般状態・労働能力といった本人でなければ把握できない項目も多数含まれてございます。
診断書は医師にしか作成することはできませんが、「医師といっても24時間患者様と接している訳ではなく、実際には日常生活などの様子を把握することは難しい上、医師 は病気を治すプロであっても「障害年金の為の診断書」やその他の関連書類についての書き方に精通している訳ではございません」
こういった事からも、障害年金の受給に一番大事な書類である診断書を、医師任せにするのではなく、申請を専門としている社会保険労務士にまずは相談するという事が受給への何よりの近道となります。
病歴・就労状況等申立書(病歴状況申立書)は障害年金の申請において大変重要な書類になります。
病歴就労状況等申立書は、「行政にご自身の生活状況や状態などを「自分の言葉で伝えることが出来る」唯一の書類」だからです。
もちろん障害状態をあらわす書類として医師が判断し作成する診断書が重要であることは間違いありません。
診断書にも生活状況やご本人様がもつ能力等も記載されます。
ただ、診断書には、その障害のすべてが記載されているとは限らないため、注意が必要です。
日常生活が どのくらい制限されているか、どのような点で困難が生じているのか、行政がイメージしやすい書類を作成する必要があります。
書き方ひとつで障害等級が決まってしまうことや、不支給の決定につながる可能性もございます。
ほとんどの方は「障害年金の手続きをするのは一生に一度あるかないか」だと思います。
そのため大事な病歴・就労状況等申立書は障害年金を専門としている社会保険労務士のサポートをうけるほうが、スムーズで安心していただけます。
障害年金が支給されるまで、万全の体制でお客様のお力になります。
障害年金裁定請求書は「障害基礎年金」用と「障害厚生年金」用の2種類がございます。
障害年金裁定請求書は、請求者様の基礎年金番号や住所、配偶者様やお子様などの基本的な情報を記入する書類です。
障害年金の請求の際は、診断書をはじめとした沢山の必要書類と一緒に障害年金裁定請求書を行政に提出します。
※上記の主な書類以外に、傷病の種類によっては、先天的なものであるかを判断するためのアンケート、申請の仕方に対する確認書、・・・etc、ま た、住民票、戸籍謄本、所得証明書、・・・etc、の添付書類など、ご本人様の傷病の種類・申請の仕方・家族構成などによって必要となってくる書類も異なってまいります。
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