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障害年金とは、20歳以上のすべての方が強制加入している公的年金制度から支給されるものです。
障害年金を受けとることは、私たちの当然の権利なのです。
国が運営している公的年金制度には「国民年金」、
「厚生年金保険」、「共済年金」があります。
障害年金は、国民年金では「障害基礎年金」、厚生年金保険では「障害厚生年金」、共済年金では「障害共済年金」といいます。
障害の原因となった傷病で初めて医師や歯科医師に診察してもらった日にどの年金制度に加入していたかにより、申請できる障害年金が異なります。
国民年金は、日本国内に住所を所有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入するもので、老齢、障害、死亡により「基礎年金」を受けることができます。
つまり障害基礎年金は、2階建てになっている公的年金制度の1階部分ということです。
国民年金の加入期間中(たとえば自営業者、学生、専業主婦など)に初診日がある場合は、障害基礎年金が受給できます
国民年金からは障害の程度に応じて1級の障害基礎年金か2級の障害基礎年金が支払われます。
障害基礎年金は定額制で、子供がいる場合は加算がつきます。
厚生年金保険に加入している方は、厚生年金保険の制度を通じて国民年金の給付である「基礎年金」に加えて、「厚生年金」を受けとることになります。
厚生年金の加入期間中(たとえばサラリーマン、OLなど)に初診日がある場合は障害厚生年金が受給出来ます。
障害の程度が1級または2級の障害厚生年金を受けられるときは、障害基礎年金もあわせて支給されます。2階建ての年金が受け取れるわけです。
さらに65歳未満の配偶者がいる場合は配偶者加算がつきます。
障害基礎年金の額は定額なのに対し障害厚生年金の額は、報酬比例の年金(お給料が多いほど保険料も多く納めており、受給する年金額が高くなる)なので人により金額が大きく異なります。
障害手当金は年金ではなく、一時金です。
厚生年金の加入期間中に初診日のある病気やケガが初診日から5年以内になおり、3級程度の障害よりやや軽い障害が残った時に支給されるものです。
障害手当金を受ける場合も、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている必要があり、報酬比例年金額の2倍が一時金で支給されます。
共済年金の加入期間中(たとえば公務員、私立学校教職員など)に初診日がある場合は障害共済年金が受給出来ます。
障害の程度によっては障害基礎年金もあわせて支給され、2階建ての年金がうけとれるという基本的な仕組みは障害厚生年金と同じですが、障害共済年金にはさらに3階建てともいえる職域年金相当部分が加算され受け取れるため、保障が非常に手厚くなっているのが特徴です。
障害年金は初診日の時期に加入されていた年金制度によって申請先が大きく異なり、受け取れる金額も異なります。たくさんご病気をお持ちの方など「私の場合どこに申請すればよいかわからない」といったかたもいらっしゃいます。
当センターでは無料相談会を随時行っております。障害年金を専門としている社会保険労務士に、ぜひ一度、ご相談くださいませ。
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