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障害年金専門・寺田社会保険労務士事務所

北大阪障害年金相談センター

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特別障害者手当

特別障害者手当

特別障害者手当は、精神又は身体に著しい重度の障害があり、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅の方に対して、福祉の向上を図ることを目的にして支給される手当です。

支給額

月額26,810円(平成29年4月現在)

手当は、原則毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

支給手続・申請先

住所地の市区町村(役所・役場)窓口にて申請

要件

20歳以上の方

所得が所定の基準を下回っている方

日常生活において以下のような常時特別の介護が必要な障害を有する方
・両眼の視力の和が0.04以下である方
・両耳の聴力が100デシベル以上である方
・両上肢の機能に著しい障害を有する方又は両上肢のすべての指を欠く者若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する方
・両下肢の機能に著しい障害を有する方又は両下肢を足関節以上で欠く方
・体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有する方
・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が上記と同程度以上と認められる状態であって、
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の方
・精神の障害で上記と同程度以上と認められる程度の方

④施設等に入所していないこと(在宅で特別な介護を必要とすること)

病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院していないこと