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腎疾患障害は、検査成績及び自覚症状・他覚所見・一般状態・人工透析療法の実施状況・日常生活などを総合的に評価して障害認定されます。
腎疾患により人工透析療法施工中の方は、原則2級該当ですが、その腎疾患の主要症状や検査成績などによっては1級に該当される可能性もございます。
腎臓の障害に関しては下の等級表のように認定されます。
(平成27年6月改正により下記等級表の赤字部分及び、表①、②の病態において検査項目が追加されております。)
障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 | 慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニン クリアランス値が10ml/分未満、血清クレアチニ ン濃度が8mg/dl以上、 1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下 又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、且つ 一般状態が、身のまわりのことが 出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ね ベッド周辺に限られる方 下記①表の検査成績が高度異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態 区分表のオに該当する方 |
2級 | 1.慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニン 下記①表の検査成績が中等度又は高度の異常を1つ以上示す方で、かつ、 |
3級 | 慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニン 1:下記①表の検査成績が軽度、中等度又は高度の異常を1つ以上示す方で、 |
区分 | 検査項目 | 単位 | 軽度異常 | 中度異常 | 高度異常 | ||||
ア | 内因性クレアチニン クリアランス |
| 20以上30未満 |
| 10未満 | ||||
イ | 血清クレアチニン | mg/dl | 3以上5未満 | 5以上8未満 | 8以上 |
注:eGFR(推定糸球体濾過量)が記載されていれば、血清クレアチニンの異常に替えて、eGFR(単位はml/分/1.73㎡)が10以上20未満のときは軽度異常、10未満のときは中等度異常と取り扱うことも可能です。
区分 | 検査項目 | 単位 | 異常 |
ア | 尿蛋白量 (1日尿蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比) | g/日 又は g/gCr | 3.5以上を持続する |
イ | 血清アルブミン(BCG法) | g/dl | 3.0以下 |
ゥ | 血清総蛋白 | g/dl | 6.0以下 |
(平成26年6月改正点)
①認定に用いる検査項目を病態別に分け、項目の追加が行われました。(上記の表①、②をご参照下さい)
②各等級表に相当する例示の中に検査項目の以上の数が入りました。(上記、等級表をご参照下さい)
③腎臓移植について従来の障害等級を維持する期間が見直されました。
・・・腎臓移植について、経過観察のために移植後1年間は従来の障害等級を維持することとし、それ以降は移植を受けた方の状況を踏まえて、障害等級の認定を行うことになりました。