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障害年金専門・寺田社会保険労務士事務所

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腎臓の障害

腎疾患障害は、検査成績及び自覚症状・他覚所見・一般状態・人工透析療法の実施状況・日常生活などを総合的に評価して障害認定されます。

腎疾患により人工透析療法施工中の方は、原則2級該当ですが、その腎疾患の主要症状や検査成績などによっては1級に該当される可能性もございます。

腎臓の障害に関しては下の等級表のように認定されます。

(平成27年6月改正により下記等級表の赤字部分及び、表①、②の病態において検査項目が追加されております。)

障害の程度障害の状態
1級慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニン
クリアランス値が10ml/分未満、血清クレアチニ ン濃度が8mg/dl以上、
1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下
又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、且つ 一般状態が、身のまわりのことが
出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ね
ベッド周辺に限られる方
下記①表の検査成績が高度異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態
区分表のオに該当する方
2級

1.慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニン
クリアランス値 が10ml/分以上20ml/分未満、血清クレアチニン濃度が
5mg/dl以上8mg/dl未満、1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して
血清アル ブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、且つ
一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当される方
①身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、
日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能な方
②歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で軽労働は
出来ないが、日中の50%以上は起居している方

2.人工透析療法を受けておられる方

下記①表の検査成績が中等度又は高度の異常を1つ以上示す方で、かつ、
一般状態区分表のエ又はウに該当する方

3級

慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニン
クリアランス値 が20ml/分以上30ml/分未満、血清クレアチニン濃度
が3mg/dl以上5mg/dl未満、1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続し、
かつ、血 清アル ブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、
かつ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当される方
①歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、
軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居している方
②軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・
事務などは出来る方

1:下記①表の検査成績が軽度、中等度又は高度の異常を1つ以上示す方で、
かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当する方
2:上記②表の検査成績のうちアが異常を示し、かつ、イ又はウのいずれかが
異常を示す方で、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当する方

①慢性腎不全

区分検査項目単位軽度異常中度異常高度異常
内因性クレアチニン クリアランス
ml/分 
20以上30未満
10以上
20未満
 
10未満
血清クレアチニンmg/dl3以上5未満5以上8未満8以上

注:eGFR(推定糸球体濾過量)が記載されていれば、血清クレアチニンの異常に替えて、eGFR(単位はml/分/1.73㎡)が10以上20未満のときは軽度異常、10未満のときは中等度異常と取り扱うことも可能です。

②ネフローゼ症候群

区分検査項目単位異常
尿蛋白量
(1日尿蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比)
g/日 又は g/gCr3.5以上を持続する
血清アルブミン(BCG法)g/dl3.0以下
血清総蛋白g/dl6.0以下

(平成26年6月改正点)

①認定に用いる検査項目を病態別に分け、項目の追加が行われました。(上記の表①、②をご参照下さい)

②各等級表に相当する例示の中に検査項目の以上の数が入りました。(上記、等級表をご参照下さい)

③腎臓移植について従来の障害等級を維持する期間が見直されました。
・・・腎臓移植について、経過観察のために移植後1年間は従来の障害等級を維持することとし、それ以降は移植を受けた方の状況を踏まえて、障害等級の認定を行うことになりました。

※腎疾患による障害に関しましては、ある程度の基準が数値で示されているため要件が判断しやすいと思い込み、安易に申請をしがちですが、診断書の内容や書類の書き方によっては、先天性の障害であるとされ、初診日の証明が出来ず、不支給になるといったケースが少なからずみられます

障害年金では一度、申請の通らない書類を提出して不支給を受けてしまった後は、見込の薄い、審査請求や再審査請求といった方法で、倍の労力と時間をかけて結局、何も受け取れないといったことが往々にしてあります。

人工透析で多くの時間と体への負担を強いられたまま、障害年金も受け取れない、では悔やんでも悔やみきれません。

そうならない為にも、安易に申請を考える前に一度、当事務所までご連絡下さい。