障害年金のことなら「北大阪障害年金相談センター」にお気軽にご相談ください。
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
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障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 | 両眼の視力の和が0.04以下の方 |
2級 | ・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下の方 ・ゴールドマン視野計によるⅠ/2指標において、両眼の視野がそれぞれ5度以内の方 ・ゴールドマン視野計によるⅠ/4指標において、両目の視野がそれぞれ中心10度以内、 かつ、Ⅰ/2指標において中心10度以内の8方向の残存視野の角度の合計が56度以下の方 |
3級 | 両眼の視力が0.1以下の方 |
・矯正が不可能な方については、裸眼視力により認定されます。
・「両眼の視力」とは、左右の視力を別々に測定したものをいい、「両眼の視力の和」とは、
左右の視力を別々に測定した数値を合算したものをいいます。
(2)視野障害
・視野の測定はゴールドマン視野計及び自動視野計またはこれらに準ずるものによって行いま
す。
(3)その他
・視力障害と視野障害が併存する場合は、併合認定されます。
※上記に該当されない方でも、「まぶたの運動障害」「眼球の運動障害」「瞳孔の障害」などをお持ちの方であれば、厚生年金の「障害手当金」に該当する場合がございます。
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