障害年金のことなら「北大阪障害年金相談センター」にお気軽にご相談ください。
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
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障害年金は、それぞれの種類によって受給額が異なります。
等級 | 金額 |
1級 | 993,750円(月額 81,812円)+子供がいる場合さらに加算 |
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2級 | 795,000円(月額 66,250円)+子供がいる場合さらに加算 |
子の加算額
人数 | 金額 |
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第一子・第二子まで | 一人につき 228,700円(月額19,058円) |
第三子以降 | 一人につき 76,200円(月額 6,350円) |
※子とは、以下の条件の方に限ります。
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害等級1級又は2級の障害の状態にある子
障害厚生年金の額は、報酬比例の年金(お給料が多いほど保険料も多く納めており、受給する年金額が高くなる)ので人によって金額が異なります。
若くして障害の状態になられ、厚生年金の加入期間が短い方は年金額が少なくなってしまうため、加入月数が300月未満のときは300月として少し特殊な計算の仕方をします。
また3級の場合、年金額が少なくなりすぎないよう最低保障額制度が設定されております。
等級 | 金額 |
1級 | 報酬比例の年金額×1.25+配偶者がいる場合さらに加算(228,700円) |
2級 | 報酬比例の年金額+配偶者がいる場合さらに加算(228,700円) |
3級 | 報酬比例の年金額(最低保障額 596,300円:月額 49,692円) |
障害手当金(一時金) | 報酬比例の年金額×2年分(最低保障額 1,192,600円) |
障害年金は非課税の年金ですので、老齢年金のように所得税や住民税がかかりません。
障害手当金とは厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガが初診日から5年以内に治癒し、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残った時に支給される一時金のことです。
障害手当金を受ける場合も、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている必要があります。
※年金額は年度によって多少異なります。
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