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営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
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障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 | ・両上肢の3大関節中、それぞれ2関節以上の関節が次のいずれかに 該当する方 (ア)不良肢位で強直している方 (イ)関節の他動可動域が基準に定める参考可動域の2分の1以下に制限され、 かつ、筋力が半減している方 (ウ)筋力が著減または消失している方 ・両上肢の全ての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0の方 ・両上肢の全ての指が、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の 不良肢位強直などにより、指があってもそれが無いのとほとんど同程度の 機能障害がある方 |
2級 | ・両上肢の親指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0で、更に人差指 又は中指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0の方 ・両上肢の親指の用を全く廃した障害が有り、更に人差指又は中指の用を 全く廃した障害が有る為、両手共、指の間に物を挟むことは出来ても、 一指を他指に対立させて物をつまむことが出来ない方 ・一上肢の3大関節のうち2関節以上が全く用を廃し、次に掲げるいずれかに 該当される方 (ア)不良肢位で強直している方 (イ)関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、 かつ筋力が半減以下の方 (ウ)筋力が著減又は消失している方 ・一上肢の全ての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0で、更に人差指 又は中指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0の方 ・一上肢の全ての指が、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の 不良肢位強直などにより、指があってもそれが無いのとほとんど同程度の 機能障害がある方 |
3級 | ・一上肢の3大関節のうち2関節が、関節の他動可動域が健側の他動可動域の 2分の1以下に制限された方(例えば、常時固定装具を必要とする程度の 動揺関節など) ・一上肢の親指を指節間関節以上で欠き、更に人差指を近位指節間関節以上で 欠く方 ・親指若しくは人差指を併せて一上肢の3指以上を近位指節間関節以上 (親指の場合は指節間関節以上)で欠く方 ・親指及び人差指を併せて一上肢の4指が、指の末節骨の長さの2分の1以上 を欠く方、中手指関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の 他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限された方 ・上腕骨に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい 障害が有る方 ・橈骨と尺骨の両方に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能 に著しい障害が有る方 ・一上肢の3大関節のうち1関節又は2関節に人工骨頭又は人工関節を そう入置換した方 ・両上肢の3大関節のうち1関節にそれぞれ人工骨頭又は人工関節を そう入置換した方 |
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | ・両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の次のいずれかに該当する程度の方 (ア)不良肢位で強直しているもの (イ)関節の他動可動域が基準に定める参考可動域の2分の1以下に制限され、 かつ、筋力が半減している方 (ウ)筋力が著減または消失している方 ・両下肢をショパール関節以上で欠く方 |
2級 | ・両下肢の全ての指を欠く方 ・一下肢の3大関節のうちいずれか2関節以上が全く用を廃し、次に掲げる いずれかに該当される方 (ア)不良肢位で強直している方 (イ)関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、 かつ筋力が半減している方 (ウ)筋力が著減又は消失している方 ・一下肢をショパール関節以上で欠く方 ・両下肢の機能に相当程度の障害を残す方 |
3級 | ・一下肢の3大関節のうち2関節が、関節の他動可動域が健側の他動可動域の 2分の1以下に制限された方 (例えば、常時固定装具を必要とする程度の動揺関節) ・一下肢をリスフラン関節以上で失った方 ・両下肢の10趾が、第1趾ではその末節骨の2分の1以上、その他の4趾では 遠位趾節間関節以上で欠く方、中足趾節関節または近位趾節間関節(第1趾の 場合は趾節間関節)の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限 された方 ・大腿骨又は脛骨に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に 著しい障害がある方 ・一下肢の3大関節のうち1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換 した方 ・両下肢の3大関節のうち1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節を そう入置換した方 ・一下肢の機能に相当程度の障害を残す方、または両下肢に機能障害を残す方 |
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