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障害年金専門・寺田社会保険労務士事務所

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肢体の障害

肢体の障害は、上肢の障害、下肢の障害、体幹・脊柱機能の障害、肢体機能の障害に分類されています。

ここでは、上肢・下肢に関してご紹介いたします。


①上肢の障害に関しては下の表のように認定されます。

障害の程度障害の状態
1級・両上肢の3大関節中、それぞれ2関節以上の関節が次のいずれかに
 該当する方
(ア)不良肢位で強直している方
(イ)関節の他動可動域が基準に定める参考可動域の2分の1以下に制限され、
   かつ、筋力が半減している方
(ウ)筋力が著減または消失している方

・両上肢の全ての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0の方

・両上肢の全ての指が、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の
 不良肢位強直などにより、指があってもそれが無いのとほとんど同程度の
 機能障害がある方
2級・両上肢の親指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0で、更に人差指
 又は中指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0の方

・両上肢の親指の用を全く廃した障害が有り、更に人差指又は中指の用を
 全く廃した障害が有る為、両手共、指の間に物を挟むことは出来ても、
 一指を他指に対立させて物をつまむことが出来ない方

・一上肢の3大関節のうち2関節以上が全く用を廃し、次に掲げるいずれかに
 該当される方
(ア)不良肢位で強直している方
(イ)関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、
   かつ筋力が半減以下の方
(ウ)筋力が著減又は消失している方

・一上肢の全ての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0で、更に人差指
 又は中指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0の方

・一上肢の全ての指が、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の
 不良肢位強直などにより、指があってもそれが無いのとほとんど同程度の
 機能障害がある方
3級・一上肢の3大関節のうち2関節が、関節の他動可動域が健側の他動可動域の
 2分の1以下に制限された方(例えば、常時固定装具を必要とする程度の
 動揺関節など)

・一上肢の親指を指節間関節以上で欠き、更に人差指を近位指節間関節以上で
 欠く方

・親指若しくは人差指を併せて一上肢の3指以上を近位指節間関節以上
 (親指の場合は指節間関節以上)で欠く方

・親指及び人差指を併せて一上肢の4指が、指の末節骨の長さの2分の1以上
 を欠く方、中手指関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の
 他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限された方

・上腕骨に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい
 障害が有る方

・橈骨と尺骨の両方に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能
 に著しい障害が有る方

・一上肢の3大関節のうち1関節又は2関節に人工骨頭又は人工関節を
 そう入置換した方

・両上肢の3大関節のうち1関節にそれぞれ人工骨頭又は人工関節を
 そう入置換した方

②下肢の障害に関しては下の等級表のように認定されます。

障害の程度障害の状態
1級・両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の次のいずれかに該当する程度の方
(ア)不良肢位で強直しているもの
(イ)関節の他動可動域が基準に定める参考可動域の2分の1以下に制限され、
   かつ、筋力が半減している方
(ウ)筋力が著減または消失している方

・両下肢をショパール関節以上で欠く方
2級・両下肢の全ての指を欠く方

・一下肢の3大関節のうちいずれか2関節以上が全く用を廃し、次に掲げる
 いずれかに該当される方
(ア)不良肢位で強直している方
(イ)関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、
   かつ筋力が半減している方
(ウ)筋力が著減又は消失している方

・一下肢をショパール関節以上で欠く方

・両下肢の機能に相当程度の障害を残す方
3級・一下肢の3大関節のうち2関節が、関節の他動可動域が健側の他動可動域の
 2分の1以下に制限された方
 (例えば、常時固定装具を必要とする程度の動揺関節)

・一下肢をリスフラン関節以上で失った方

・両下肢の10趾が、第1趾ではその末節骨の2分の1以上、その他の4趾では
 遠位趾節間関節以上で欠く方、中足趾節関節または近位趾節間関節(第1趾の
 場合は趾節間関節)の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限
 された方

・大腿骨又は脛骨に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に
 著しい障害がある方

・一下肢の3大関節のうち1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換
 した方

・両下肢の3大関節のうち1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節を
 そう入置換した方

・一下肢の機能に相当程度の障害を残す方、または両下肢に機能障害を残す方

※肢体障害の場合、判断基準がやや複雑なため、ご本人様での判断は困難なところもあるかと思います。また、上記に該当されない方でも、障害の状態によっては厚生年金の「障害手当金に該当する場合がございます。詳細は当事務所までご確認下さい。

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