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障害年金専門・寺田社会保険労務士事務所

北大阪障害年金相談センター

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障害年金請求時の注意点

障害年金の請求の際、「初診日」時点にどの年金制度に加入されていたのか、年金制度には加入していたかなど、注意が必要です。

初診日に年金制度自体に未加入であると、請求そのものが出来なかったりするためです。

初診日に加入していた年金の種類にも注意が必要です。初診日に加入していた年金制度によって、受け取れる障害年金の種類が変わってくるためです。
初診日が国民年金加入中であった場合は障害基礎年金を受け取ることになります。

障害基礎年金は障害等級が1級または2級に該当されるような症状が重たい方でなければ受け取れません。初診日が厚生年金や共済年金に加入中であった場合は障害厚生年金または障害共済年金を受け取ることになります。障害等級は、1級、2級、または3級に該当すれば受け取ることができます。

つまり厚生年金や共済年金制度のほうが国民年金制度からの障害年金よりも受け取れる可能性が広くなります。

また「認定日請求」といわれる、初診日から1年6か月たった時点である障害認定日に一定の障害の状態にあると認定されると、申請出来る手続きがございます。認定日請求の場合は、もし仮に請求し忘れていたとしても、最大で5年間分の年金をさかのぼって受け取ることができます。

一方「事後重症請求」といわれる、請求した時が認定日となり、請求以降の分を受け取れる手続きの仕方もございます。こちらの「事後重症請求」は認定日請求と異なり、さかのぼって年金を受け取るといったことは出来ませんので注意が必要です。

請求されるご本人様の条件によって、受け取れる障害年金の種類や金額は大きく異なります。 手続きの仕方など一つ間違うとご本人様に不利に働いてしまったり、損をしてしまう危険性がございます。一生続くことさえございますので細心の注意が必要です。

「請求を最初からきちんとすすめたい」とお考えであれば、ぜひ、障害年金専門の当事務所までご相談ください。