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障害年金専門・寺田社会保険労務士事務所
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障害年金の等級は、障害の程度に応じて1級・2級・3級と分かれています。
障害の程度を認定する基準は、障害等級表(国民年金法施行令別表・厚生年金法施行令別表1及び厚生年金保険法施行令別表2)に規定されています。
こちらでは、主な障害の等級基準の目安をご紹介させて頂きます。
ご自身の今のお体の状態や、日々、医師とやり取りされる中で、疑問等がございましたら是非、当事務所にお問合せください。
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