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障害年金を受け取るためには、次の3つの条件をすべて満たしている必要があります。
障害年金の申請をするにあたって初めに行うことが「初診日の確定」です。
初診日に、国民年金、厚生年金、共済年金など、どの年金制度へ加入していたかによって受けとれる年金制度が異なりますので初診日の確定は障害年金の申請をするうえで大変重要な意義を持っています。
初診日とは、障害の原因となった傷病で初めて医師や歯科医師に診察してもらった日です。
この「初めて診察してもらった日」というのは、意外と間違いやすいため注意が必要です。
たとえば、人工透析をしている人は、その透析を開始した病院に初めて行った日が初診日という訳ではありません。
精神疾患の場合、体調が悪いと感じて内科にかかったり、幻聴を訴えて耳鼻科にかかったりすることがあります。
原因が分からずに病院を転々としたあと、精神科にかかることもよくあります。この場合は、初めて精神科にかかった日が初診日となるのではなく、「体調が悪いなぁ」と思い初めて内科にかかった日が初診日となる事もあります。
障害年金を受給するためには、初診日の前日において、「初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料の納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上である事」が必要です。
要するに、これまでの被保険者期間のうち3分の1を超える期間で保険料の未納がないことが問われているのです。
ただし、初診日が平成38年4月1日前であって、65歳未満の場合、特例として「初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の未納期間がなければ良い」ことになっています。
なお、年金制度に加入前であり被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になられた方については、保険料納付要件は問われません。
障害認定日において、障害年金の対象となる障害状態に該当していることが必要となります。
障害認定日とは、障害の状態の認定を行うべき日のことで、初診日から起算して1年6か月を経過した日又は1年6か月以内に治った場合には治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)のどちらかの日を言います。
ただし例外として以下のような場合、1年6か月を待たずに障害年金の請求をしてよいケースがあります。
また障害認定日において一定の障害の状態に該当しなかった場合でも、65歳に達する日の前日までの間に一定の状態に該当すると、請求が可能となります。
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