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肛門・直腸・泌尿器の障害で障害年金に該当する基準
肛門・直腸・泌尿器の障害について下の等級表のように認定されます。
障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 | 下記2級に該当した上で、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、 進行状況等により総合的に判断され1級と認められる程度の方 |
2級 | ・人工肛門を造設し、かつ新膀胱または尿路変更術を施した方 ・人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害状態にある方(完全排尿障害状態とは カテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要な状態をいいます) |
3級 | ・人工肛門を造設した方 ・新膀胱を造設、または尿路変更術を施した方 |
(平成27年6月改正点)
・人工肛門を増設した場合などの障害認定を行う時期が見直されます。
・・・人工肛門を造設した場合や、尿路変更術を施した場合、完全排尿障害状態となった場合の障害認定を行う時期がこれらの状態になってから6カ月を経過した日(初診日から起算して1年6カ月を超える場合を除く)に見直されます。