障害年金のことなら「北大阪障害年金相談センター」にお気軽にご相談ください。
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乳がん、子宮がん、胃がん、肝がん、大腸がん、など癌(がん)は障害年金の対象となりえます。
悪性新生物(がん)による障害の程度は、組織所見とその悪性度、特殊検査及び一般検査、転移の有無、症状の経過と治療効果等を参考に、日常生活等に より、総合的に認定するものとされています。疾病の認定時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とし、長期にわたって安静を必要とする症状が、日常生活の用を弁ずることを不能にしてしまう程度のものを1級、日常生活が著しい制限を受けるか日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級、労働が制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定することとされています。
障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 | 著しい衰弱又は障害の為、身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし、 終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られる方 |
2級 | 衰弱又は障害の為、次に掲げる状態に該当する方 (1)身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、 日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能 となった (2)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は 出来ないが、日中の50%以上は起居している |
3級 | 著しい全身倦怠の為、次に掲げる状態に該当する方 (1)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、 軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居している (2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・ 事務などは出来る |