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障害年金専門・寺田社会保険労務士事務所

北大阪障害年金相談センター

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事例のご紹介

取扱事例(一部)のご紹介

当事務所にご依頼をいただいた案件の中から、ご本人様のプライバシーに十分配慮したうえで、ご紹介させていただくことをご本人様からご了解いただいたもののみご紹介しております。

ご本人様の同意がない事例に関しましては、こちらで公開するようなことはございませんのでご安心ください。

また実際の事例をベースにしておりますが、プライバシー保護の観点から、個人が特定出来ないように、性別・年齢・住所等を実際のご本人様とは異なった状態にした上でご紹介させていただいているものもございますので、ご了承ください。

障害年金の等級、金額などは実際には人それぞれで異なります。
あくまで「参考事例」としてお読みください。

  • 事例1(肢体の障害・急性くも膜下出血)
  • 事例2(肢体の障害・変形性股関節症)
  • 事例3(肢体の障害・レビー小体型認知症)
  • 事例4(精神の障害・うつ病)
  • 事例5(精神の障害・統合失調症)
  • 事例6(精神の障害・てんかん)
  • 事例7(肢体の障害・パーキンソン病)

事例1.肢体の障害(急性くも膜下出血)

①認定結果:障害厚生年金3級   ②都道府県:大阪府
③年齢・性別:60代前半・男性  ④支給年金額:約130万円
⑤配偶者:有 子(18歳未満):無

Tさんは、ある朝いつもどおり仕事に行こうと家を出ましたが、急な頭痛に襲われ自宅に戻った後に突然倒れ、そのまま病院へ救急搬送、緊急手術を受け、20日間以上意識が戻らない状態が続きました。ようやく意識が戻ったTさんは、半身に麻痺が出て、ほぼ寝たきりになりましたが、その後の時間をかけたリハビリの甲斐もあり現在では麻痺の程度もかなり回復し、今では杖を使ってお一人でトイレにも行けるようになり、職場の配慮もありお仕事を続けておられます。

Tさんの場合、障害認定日時点のお体の状態であれば、障害厚生年金の2級に該当する可能性があったのですが、残念ながら初診からかなり年数が経ってしまっており、当時の病院に認定日時点の記録が残っていなかった事から「事後重症」での請求となりました。また現在は歩行に多少の困難はありますが、お体の状態が障害認定日当時よりかなり回復されている事などもあり、障害厚生年金3級での受給決定となりました。

事例2.肢体の障害(変形性股関節症)

認定結果:障害厚生年金3級   ②都道府県:大阪府
③年齢・性別:50代後半・男性  ④支給年金額:約60万円
⑤配偶者:有 子(18歳未満):無

Kさんは、小さなお子さんの教育に関わるお仕事をされていました。責任者という立場でもありましたが、実際に人一倍責任感の強い性格でもあったため、本来のご自身のお仕事以外にもすすんで業務をこなされておられました。

そのような中、Kさんの股関節症が判明したのは、職場の廊下を掃除されていた際に転倒し、通院されたことがきっかけでしたが、実は痛み自体は以前からあり、この通院を機に、股関節症であったことがわかりました。ただ障害が判明したのちも、Kさんは持ち前の我慢強さや、ご年齢的にあと数年すれば60歳になり、年金をもらえるようになるということもあったので、ご本人の判断で60歳を過ぎてから人工関節の手術を受け、仕事も退職して治療に専念するつもりでおられました。

結局、そのような状態でのご無理が続き、症状や痛みは悪化し、周囲から歩行時の様子の異常を指摘されるようになり、通院された時には両側股関節症の末期の状態であり、即手術が必要な状態での、入院と手術となりました。


障害年金請求の時期として、認定基準に一部改正のあった時期のすぐ後でもあり、お知り合いの同じような症状の方がご自身で請求して不支給であったことを聞いておられたことや、国民年金・厚生年金・共済年金のそれぞれにご加入の時期があり、年金記録が複雑になっていたことなどから、障害年金の請求についてご心配されてのご依頼でしたが、無事に障害厚生年金3級の支給決定を受けることが出来ました。

事例3.肢体の障害(レビー小体型認知症)

①認定結果:障害基礎年金2級    ②都道府県:大阪府
③年齢・性別:60代前半・女性   ④支給年金額:約78万円
⑤配偶者:有 子(18歳未満):無

Bさんは、もともと持病の「関節リウマチ」などもあり、総合病院のリウマチ科に定期的な通院をしておられましたが、手足の震えなどが気になりだした頃から、「パーキンソン病」の診断名を告げられ、神経内科を受診することになり、更にその後の握力低下や歩行時の転倒回数増加など、症状が悪化していく中で、今度は「レビー小体型認知症」の診断も下りました。

この案件では、初回面談時、ご本人の体調も考慮し、ご主人にお越し頂いて詳細を伺うことになったのですが、ご主人から最初にお聞きした内容とその後、お電話で直接ご本人とお話しし、聴き取りさせて頂いたお体の状態の内容に、多少の食い違いがあった事などが後から判明し、結果的にご依頼を頂いてから、支給決定が下りるまでに1年以上かかる事案となりました。

当初の聴き取り内容では、「関節リウマチ」による肢体障害での申請を検討し、準備をすることになったのですがその後、病院も含めたやり取りの中で、「関節リウマチ」の症状での障害認定は難しいという事と(医師の看立てでは症状が軽度である事と、パーキンソン病との症状の境目があいまいであることなどから)、リウマチではなく「パーキンソン病」が肢体障害の主な原因となっている事などが後から分かってきました。また、その後のやり取りの中で、純粋な「パーキンソン病」からの症状ではなく、「レビー小体型認知症」の症状の中の「パーキンソン症状」を原因とした肢体障害の可能性が高いことも判明しました。

申請準備の時点では主治医とのやり取りの中で、「関節リウマチでは症状が軽いため診断書が書けない」といわれることがあったり、「肢体障害の原因がパーキンソン病によるものなのか?レビー小体型認知症のパーキンソン症状によるものなのか?」といった判断の難しい部分もありましたが、結果としましては、障害名を「レビー小体型認知症」とし、同病のパーキンソン症状からの肢体障害であることを証明しながらの書類作成となり、無事に「障害基礎年金2級」の支給決定を頂くことが出来ました。

ご家族が一番身近でご本人を見守っておられるのは勿論のことですが、只やはりお話しされる内容の中に、「ご家族だからこその日々の苦労や感情」が盛り込まれていることもあり、その為、お話しされる症状が実際のご本人のものよりも過大にご説明される部分もあり、その部分は結局、医師の看立てであったり、出来上がってくる診断書の内容とは食い違ってしまう部分にもなってしまいます。

以前から、「障害年金の支給決定の難易度は年々上がっている」と言われており、実際に私自身も実務上、そう感じることが多くあります。上記のような判断を間違えず、ひとつひとつ細かい部分まで事実を確認しながら請求することが必要であることが改めて実感できた事案でした。

事例4.精神の障害(うつ病)

認定結果:障害厚生年金2級   ②都道府県:大阪府
③年齢・性別:30代後半・男性  ④支給年金額:約130万円
⑤配偶者:無 子(18歳未満):無

Dさんは、30歳を越えたあたりの時期に、朝の通勤の際、電車の中で急に目の前が真っ白になり、パニックを起こし、それ以来、徐々に「うつ病」の症状が現れ、人混みでの恐怖感や対人での不安も多くなり、職場でのコミュニケーションや電車での移動なども困難になり、仕事が出来ない状態になっておられました。

当事務所に来られた時点では、障害者枠での就職を考え就職活動をされていましたが、面接に何度行っても仕事が決まらず、主治医からは「今の症状では障害年金は難しいだろう」と聞き、請求を諦めておられましたが、当事務所のホームページをご覧いただき、面談をさせていただくことになりました。

Dさんの症状としては、「不眠の症状が酷い」「対人恐怖などからコミュニケーション能力が極端に低い」「薬の影響で日中はぼんやりしており、人からの問いかけにも対応できない」などがありました。

初診が9年前という事や、症状としては少し軽く感じる部分もありましたが、主治医の先生のご協力もあり、無事に障害厚生年金2級を受給することが出来ました。

 

事例5.精神の障害(統合失調症)

認定結果:障害厚生年金2級   ②都道府県:大阪府
③年齢・性別:30代前半・男性  ④支給年金額:約110万円
⑤配偶者:無 子(18歳未満):無

Aさんは、20代中頃から、外出時に人の目が気になったり不安になることが多く、ご実家の近くの心療内科A病院に通院を開始されました。
当時のS病院での診断名は「不安障害」でしたが、実際には突然大声を出すことや、幻覚・幻聴の症状などもあり、通院を続けても医師には状態がわかってもらえず、医師から決めつけで物を言われることも多かったことから、転院を何度か繰り返しましたが、当事務所にご相談に来られた時には、通院の不便さから泣く泣く、元のS病院に再び通院されておられました。

ご相談時のA病院での診断名は「躁鬱病」になっていました。
主治医から「障害年金を請求しても無理だ」「本人の我儘だ・意思の弱さだ」というような事をおっしゃられていたこともあり、こちらにご相談に来られた際には、「現状を何とかしたい」と考えながらも請求は半ばあきらめておられるようにも感じました。
そこで実際にヒアリングをさせていただき、ご本人様からのご依頼をいただいてから、S病院に診断書の依頼をしたところ、案の定、「障害のせいでは無く、本人の性格のせいである」「就労には何の問題もない」といった内容の診断書が出来上がってきたことや、主治医自身、障害年金の制度をあまり良くご存知でないように感じましたが、こちらのご説明やお話を全く聞き入れてもいただけないうえ、大事な診断書をご本人様に渡さず「直接、年金事務所に送る」などとおっしゃる始末でしたので、ご本人様にこちらからご説明させていただき、最後の手段として転院をおすすめしました。

転院をいただいてからの新しい病院での診断名は「統合失調症」となっておりました。
病院を変えて頂いたり、新しい病院で診断を受けて頂くために何度も通院を頂く事になりましたので、事後重症での請求にも関わらず申請の時期が少しずれてしまうことにはなりましたが、結果的に無事、障害厚生年金2級の支給決定がおり、ご本人様やご本人様の事を心配されておられたご家族様には大変喜んで頂く事が出来ました。

ただ、こちらにご相談に来て頂く時期がもう少し早ければ、あと数年分の年金を受け取って頂けていたかと思うと、当事務所としては大変、悔やまれる案件でありました。

事例6.精神の障害(てんかん)

①認定結果:障害基礎年金2級   ②都道府県:京都府
③年齢・性別:30代前半・女性  ④支給年金額:約125万円(加算額含む)

⑤配偶者:有 子(18歳未満):2人

Oさん(仮名)は、10代の頃から「てんかん」の症状に悩まされておられました。家族の見守りもあり、急な発作に対応しながらの生活でしたが、ご自身も家庭を築かれ、小さなお子様の育児をされる生活の中、ご主人が障害年金の事を知り、当事務所にご連絡を頂きました。

Oさんの場合、20歳前からの障害であり、20歳より前に通院されていたことで初診から10年以上経っており、初診日の特定からの作業になりました。現在は薬を飲んでいても3~4カ月に一度は発作で倒れ、そのうちの何回かは発作の程度も酷く、発作の不安から家事も家族の見守りがないと出来ず、料理をするにも火も扱えず、また育児からくるストレスや、発作の不安の為、仕事にも就けない不安感から、「うつ病」の症状も発症されており、面談や請求までのやり取りは、ほぼご主人と私ですることになりました。その後のヒアリングから初診が別にあり、初診の証明を一からやりなおしたり、診断書の訂正で何度も医師とやり取りしながら請求を進め、遡及請求に関しては、残念ながら認定日時点の通院が無く請求自体が出来ませんでしたが、なんとか無事に20歳前での障害基礎年金2級を事後重症で受給することが出来ました。

 

事例7.肢体の障害(パーキンソン病)

認定結果:障害基礎年金2級   ②都道府県:兵庫県
③年齢・性別:50代後半・女性  ④支給年金額:約78万円

⑤配偶者:有 子(18歳未満):無

Rさん(仮名)は、ご自身(ご主人と一緒に)で一度、障害年金の申請をされましたが、不支給になり、それから2年が経ち、症状が悪化しているように感じることや、障害年金を諦めきれない思いから、当事務所にご相談に来られました。
Rさんのご主人が間もなく定年を迎えることから世帯収入が減ってしまう事や、経済的な不安もあり、お金の掛からない住居への引っ越しもお考えの上で、当事務所のホームページをご覧いただき、「最後の挑戦と思って電話をしてみた」とのお話でした。

ご本人様の症状としては、「文字がうまく書けない」「箸を持ったり、包丁を持ったりが出来ない」「薬がきかない時間帯が多く、動けないことが多い」「歩行時にふらつきがあり、杖を使っても安定しない」などがあり、食事や外出、日常生活の様々な部分での支障がある状態でした。

「初診が15年以上も前であったにもかかわらず、証明することが出来たこと」「現在の主治医の先生に障害年金の制度をきちんと理解していただけたこと」などもあり、無事に障害基礎年金2級を受診することが出来ました。最後の挑戦という事でのご依頼でしたので、受給決定後にご主人様とご本人様からこれ以上ないほどの喜びのお声を聞くことも出来、当事務所としても満足のいく決定となりました。

 

【注】
・上記事例は、あくまで当事務所での「取り扱い案件の一部」になります。
・上記以外の障害や傷病での申請実績も多数ございますので、どうぞお気軽にご連絡くだ
 さい。

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