障害年金のことなら「北大阪障害年金相談センター」にお気軽にご相談ください。
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
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障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 | 疾病の認定以後、少なくとも1年以上の療養を必要とし、長期にわたる安静を 必要とする病状が原因で、他人の介助なしでは日常生活を送ることが出来ない 程度の方で、合併症による障害の程度により1級に認定される方 |
2級 | 疾病の認定以後、少なくとも1年以上の療養を必要とし、長期にわたる安静を 必要とする病状が原因で、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に 著しい制限を加えることを必要とし、合併症による障害の程度により2級に 認定される方 |
3級 | 疾病の認定以後、少なくとも1年以上の療養を必要とし、長期にわたる安静を |
【一般状態区分表】
区分 | 一般状態 |
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等に ふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、 活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
・血糖が治療、一般生活状態の規制でコントロールされている場合には認定の対象となりませんが、合併症の程度によって認定の対象となります。
・合併症について、糖尿病性網膜症の合併症が現れている方は、眼の障害の基準により認定されます。
・糖尿病性腎症の合併症が現れている方は、腎疾患による障害の基準により認定されます。
・上記、赤字の部分に関しましては平成28年6月1日改正箇所となっております。