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障害年金専門・寺田社会保険労務士事務所

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血液・造血器の障害

血液・造血器の障害は、①難治性貧血群(再生不良性貧血、溶血性貧血等) ②出血傾向群(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等) ③造血器腫瘍群(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)などに区分されます。

ここでは、①難治性貧血群(再生不良性貧血、溶血性貧血等)の基準を例示させて頂きます。

障害の程度障害の状態
1級A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、
B表Ⅰ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当 する方
(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか
1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄の1に該当する方)で、かつ、
一般状態区分表のオに 該当する方
2級A 表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、
B表Ⅱ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当される方
(ただし、溶血性貧血の場合は、 A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか
1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄の1に該当される方)で、かつ、
一般状態区分表のエ又はウに該当される方
3級A 表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、
B表Ⅲ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当される方
(ただし、溶血性貧血の場合は、 A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか
1つ以上の所見があり、B表Ⅲ欄の1に該当される方)で、かつ、
一般状態区分表のウ又はイに該当される方

A表

区分臨床所見
・治療により貧血改善はやや認められるが、なお高度の貧血、出血傾向、
 易感染症を示す方
・輸血をひんぱんに必要な方
・治療により貧血改善はやや認められるが、なお中度の貧血、出血傾向、
 易感染症を示す方
・輸血を時々必要とする方
・治療により貧血改善は少し認められるが、なお軽度の貧血、出血傾向、
 易感染症を示す方
・輸血を必要に応じて行う方

B表

区分検査所見
ⅰ)末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当される方
①ヘモグロビン濃度が7.0g/dl未満の方
②赤血球数が200万/μl未満の方

ⅱ)末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当される方
①白血球数が1,000/μl未満の方
②顆粒球数が500/μl未満の方

ⅲ)末梢血液中の血小板数が2万/μl未満の方

ⅳ)骨髄像で、次のいずれかに該当される方
①有核細胞が2万/μl未満の方
②巨核球数が15/μl未満の方
③リンパ球が60%以上の方
④赤芽球が5%未満の方
ⅰ)末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当される方
①ヘモグロビン濃度が7.0g/dl以上9.0g/dl未満の方
②赤血球数が200万/μl以上300万/μl未満の方

ⅱ)末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当される方
①白血球数が1,000/μl以上2,000/μl未満の方
②顆粒球数が500/μl以上1,000/μl未満の方

ⅲ)末梢血液中の血小板数が2万/μl以上5万/μl未満の方

ⅳ)骨髄像で、次のいずれかに該当される方
①有核細胞が2万/μl以上5万/μl未満の方
②巨核球数が15/μl以上30/μl未満の方
③リンパ球が40%以上60%未満の方
④赤芽球が5%以上10%未満の方
ⅰ)末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当される方
①ヘモグロビン濃度が9.0g/dl以上10.0g/dl未満の方
②赤血球数が300万/μl以上350万/μl未満の方

ⅱ)末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当される方
①白血球数が2,000/μl以上4,000/μl未満の方
②顆粒球数が1,000/μl以上2,000/μl未満の方

ⅲ)末梢血液中の血小板数が5万/μl以上10万/μl未満の方

ⅳ)骨髄像で、次のいずれかに該当される方
①有核細胞が5万/μl以上10万/μl未満の方
②巨核球数が30/μl以上50/μl未満の方
③リンパ球が20%以上40%未満の方
④赤芽球が10%以上15%未満の方

一般状態区分表

区分一般状態
A無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえる方
B軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできる方
C歩行や身のまわりのことはできるが、特に少し介助が必要なこともあり、
軽労働はできないが、日中の50%以上は起居している方
D身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は
就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能な方
E身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、
活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られる方

※血液・造血器の障害における、②出血傾向群 ③造血器腫瘍群に関しましては別途、基準がございます。詳細は当事務所までご確認下さい。