障害年金のことなら「北大阪障害年金相談センター」にお気軽にご相談ください。

障害年金専門・寺田社会保険労務士事務所

北大阪障害年金相談センター

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障害年金Q&A

障害年金Q&A

※こちらでは障害年金についてよくあるご質問内容をQ&A方式で掲載させていただきました。

障害年金に関しては、様々な勘違い・間違いの情報を持たれているケースが少なくありません。

障害年金ってそもそも何なの?

病気や障害をお持ちのかたへの国からの給付金です

「障害年金」とは公的年金制度から支払われる給付のひとつです。

公的年金制度は国が運営していて、国民年金、厚生年金、共済年金があります。

障害年金とは、
病気やケガのために仕事や日常生活に支障をきたす場合に、生活費の一部を国が保障してくれる制度」です。

障害年金は、病気やケガの程度に応じて給付されます。そして「障害の程度」は1級、2級、3級といった等級で表示されます。該当される等級によっても、受け取れる障害年金の金額は変わります。

当事務所では障害年金の無料相談を随時行っています。障害の状態等 100人いれば100通り、1人1人異なります。丁寧にヒアリングさせていただきますので安心してご相談ください。

初診日ってなんですか?

初診日の特定は請求の最重要項目です!!

初診日とは、簡単に言うと障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日の事です。
健康診断後に異常が見つかり、療養に関する指示があった場合は、健康診断を受けた日が初診日となります。
申請の手続きを進めていくならば、初診日を確定させることが、大変重要です。
しかし法律上、カルテの保存期間は5年となっているため、すでにカルテが破棄されているケースはよくあります。

初診日が分からず、困って相談に来られる方もたくさんいらっしゃいます。
当事務所では、そういった相談者様の抱えていらっしゃる問題を含めて全力で解決のサポートをしております。
無料相談会を随時開催しておりますので是非、ご相談ください。

保険料の一部が納められてなかったらもらえないってどういうこと?

請求には納付要件の確認が必要です!!

障害年金の請求は原則、初診日の前日の時点において、初診日の属する月の前々月までの公的年金制度に加入すべき全期間のうち、その3分の2以上の期間が保険料納付期間か保険料免除期間で満たされていれば可能です。

逆に言うと、現在どれほど重篤な障害の状態にあろうと、保険料の納付済期間(免除期間含む)が不足しているというだけで、申請することさえ出来ません。

経 済的な余裕がないという理由により保険料を払えないといったような場合でも、保険料免除申請の手続きをすると、支給要件における納付済み期間としてカウン トさ れます。保険料の納付が困難になった場合であっても未納状態を続けずに、免除や納付特例を申請しておいた方が賢明です。

働きながら障害年金をもらえるの?

障害や傷病の種類によって異なります

実際に障害年金を受け取りながら働かれていらっしゃる方はたくさんおられます。

ただ、同じ障害でも程度によっては難しい場合もあり、そのあたりの判断や申請の仕方にはノウハウが必要となってまいります。
もし申請をお考えであれば当センターまで、まずはご相談ください。

追加費用って発生することがあるの?

原則、追加費用は発生いたしません

但し、通常のサポートの範囲外である出張相談などをさせていただく場合に日当が発生する場合がございます。

もちろん、追加で費用が発生する場合は事前にご説明させて頂きますので、ご安心ください。

支払いは成功報酬って本当?

相談料・着手金はいただいておりません

当センターでは1人でも多くの方をサポートしたいという思いから
相談料も着手金も頂いておりません。
障害年金が受給できることとなった場合、最初に2カ月分の年金が振り込まれます。(遡及請求が認められた場合は、上記+遡った月数分の年金が振り込まれます。)
その振り込まれた年金の中からサポート費用(原則2カ月分)をお支払い頂き、その後は障害の程度が改善し、支給停止になるといったことがない限りは、毎年ご本人様には年金を受け取って頂くことができます。
ですので、どうぞ安心してサポートをご利用ください。

身体障害者手帳で1級なんだから、障害年金でも1級がもらえるんでしょ?

身障者手帳と障害年金の等級は別物です

よく誤解されている方がおられますが、障害者手帳の等級と障害年金の等級は同じではありません。

「身体障害者手帳」の等級は1級から6級まであり、その内容は「身体障害者福祉法」でを根拠法令としており、地方自治体が受付・交付します。

これとは違い、

「障害年金」の等級は1級から3級までしかなく、「国民年金法」及び「厚生年金保険法」を根拠法令としており、日本年金機構が厚生労働省の監督のもとで、手続きなどを受けつけております。

そもそもの根拠法令や取扱団体が違っているため、名前は似ておりますが、扱いが同じになるものではありません。

但し、障害者手帳をお持ちの場合、内容によっては障害年金の請求時に有利になる場合もございます。

詳細は、お気軽にお問い合わせください。

いちど支給決定が下りたら、そのままずっともらえるの?

認定された年数により更新が必要です

障害年金の請求をし、無事に支給決定が下りた場合でも、認定の結果によって次回更新の必要がございます。

通常は2~5年(永久認定の場合もあり)での更新になり、更新の時期が来れば、その時のお体の状態を書類で証明する必要があります。
更新の時期に、請求の当時より症状が良くなっていると判断されると、等級が下がってしまったり、支給停止になることがございます。
更新の際にご不安な場合は、是非こちらまでお問い合わせください。