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障害年金専門・寺田社会保険労務士事務所

北大阪障害年金相談センター

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糖尿病による障害

糖尿病は代謝疾患による障害に含まれます。糖尿病の認定基準は下記の表のようになっております。

障害の程度障害の状態
1級疾病の認定以後、少なくとも1年以上の療養を必要とし、長期にわたる安静を
必要とする病状が原因で、他人の介助なしでは日常生活を送ることが出来ない
程度の方で、合併症による障害の程度により1級に認定される方
2級疾病の認定以後、少なくとも1年以上の療養を必要とし、長期にわたる安静を
必要とする病状が原因で、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に
著しい制限を加えることを必要とし、合併症による障害の程度により2級に
認定される方
3級

疾病の認定以後、少なくとも1年以上の療養を必要とし、長期にわたる安静を
必要とする病状が原因で、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加える
ことを必要とし、インスリンを使用してもなお、血糖のコントロールの困難な
もので、次のいづれかに該当される方
(※但し、検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行って
  いることについて確認のできたものに限り、認定を行うものとする)
ア 内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清
  Cペプチド値が0.3ng/ml未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又は
  イに該当するもの
イ 意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上
  あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
ウ インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群に
  よる入院が年1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当
  するもの

【一般状態区分表】

区分一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等に
ふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は
できるもの  例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、
軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の
50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、
活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

・血糖が治療、一般生活状態の規制でコントロールされている場合には認定の対象となりませんが、合併症の程度によって認定の対象となります。

・合併症について、糖尿病性網膜症の合併症が現れている方は、眼の障害の基準により認定されます。
・糖尿病性腎症の合併症が現れている方は、腎疾患による障害の基準により認定されます。
・上記、赤字の部分に関しましては平成28年6月1日改正箇所となっております。

※糖尿病に関しましては、血糖のコントロールの良否、合併症の有無などで認定される等級が変わってまいります。ご不明な点は当事務所までご確認下さい。