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障害年金専門・寺田社会保険労務士事務所

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精神の障害(うつ・てんかんなど)

精神の障害

ここでは、気分障害(うつ病など)、統合失調症、知的障害、発達障害について1~3級が決まる基準を紹介させていただきます。

気分障害(うつ病)

 

障害の程度障害の状態
1級高度の気分、意欲・行動の障害および高度の思考障害の病相期が あり、
かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が
必要な方
2級気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、かつ、これが持続
したり、またはひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を
受ける方
3級気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、その病状は著しくは
ないが、これが持続したり、または繰り返すため、労働が制限を受ける方

 

統合失調症

障害の程度障害の状態
1級高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、
その他もう想・幻覚などの異常体験が著明なため、常時の援助が必要な方
2級残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの
異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受ける方
3級残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他
もう想・幻覚などの異常体験があり、労働が制限を受ける方

 

知的障害

知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にある方をいいます。

 

障害の程度障害の状態
1級知的障害があり、食事や身のまわりの事を行うのに全面的な援助が必要で
あって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、
日常生活が困難で、常時援助を必要とする方
2級知的障害があり、食事や身のまわりの事などの基本的な行為を行うのに援助が
必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、
日常生活にあたっての援助が必要な方
3級知的障害があり、労働が著しい制限を受ける方

知的障害(精神遅滞)の認定には、知能指数のみでなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要性を勘案し総合的に判断します。

 

日常生活能力等の判定には、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。
また現に仕事に従事している方は、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、就労状況等を確認した上で判断されます。

発達障害

発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常、低年齢において現れる方をいいます。

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行います。
発達障害は、一般的に低年齢で発症する疾患ですが、知的障害が伴わない方が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合、当該受信日を初診日とします。

発達障害については下記の等級表のように認定されます。

 

障害の程度障害の状態
1級発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、
著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助が
必要な方
2級発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な
行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要な方
3級発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、
社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受ける方

日常生活能力等の判定には、身体的機能及び精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度によって判断されます。

就労支援施設や小規模作業所などに参加する方だけでなく、雇用契約により一般就労をしている方であっても、援助や配慮のもとで労働に従事していると みなされるため、労働に従事しているからといって、単純に日常生活能力が向上したものとは考えず、現に労働に従事している方については、その療養状況を考 慮するとと もに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力が判断されます。

※精神疾患に関しましては、誰よりもご本人様やご家族様が一番症状を良く理解しておられ、お医者様でも判断が難しい場合もあると思われます。ご自身やご家族様の事で、もしかしたら?と思われることがございましたら、当事務所まで是非、ご確認下さい。

てんかんの障害

てんかん発作は、発作頻度に関して、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性てんかんと呼ばれ発作の抑制できないものと様々ございます。

また、てんかん発作は、その重症度や発作頻度以外に発作間欠期においても、それに起因する様々な程度の精神神経症状や認知障害などが稀ではなく出現することに留意する必要がございます。

尚、てんかん発作につきましては、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則認定されません。

てんかんの発作のタイプは、以下の4つに分類されます。

  • A: 意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B :意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C :意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D :意識障害はないが、随意運動が失われる発作

上記4つの発作の頻度などから等級が決定されます。

 

障害の程度障害の状態
1級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、
常時の介護が必要な方
2級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、
C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受ける方
3級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、
C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受ける方

※てんかんは、乳幼児期から高齢期まで幅広く発病しますが、3歳以下の発病が最も多く、80%は18歳以前に発病すると言われています。

その場合、請求においては「20歳前障害による請求」という請求の仕方になりますが、必要な書類や書類の作成内容もやや複雑になっております。

確実に障害年金を請求するためにも是非、当事務所までご連絡下さい。