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障害年金専門・寺田社会保険労務士事務所

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耳の障害(聴力)・そしゃく・嚥下・言語の障害

耳(聴力)・そしゃく・嚥下・言語の諸具合

耳(聴力)の障害

耳の障害は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)および、語音による聴力検査値(語音明瞭度)により等級が決まります。
 

障害の程度障害の状態
1級両耳の純音聴力レベルが100デシベル以上の方
2級・両耳の純音聴力レベルが90デシベル以上の方
・両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、
   かつ最良語音明瞭度が30%以下の方
3級・両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上の方
・両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、
   かつ最良語音明瞭度が50%以下の方

○ 補足

・聴力レベルは、原則両耳とも上記デシベル以上であることが必要です。片方の耳のみ聴力レベル該当でも原則障害年金の対象になりません。
・聴力の障害と平衡機能障害とが併存する場合は併合認定されます。

※上記に該当されない方でも、「片方の耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上」の方であれば、厚生年金の「障害手当金」に該当する場合がございます。詳細は当事務所までご確認下さい。

そしゃく・嚥下の障害

障害の程度障害の状態
1級そしゃく・嚥下機能の障害に関しましては原則、1級の該当はございません
2級流動食以外は摂取できない方、経口的に食物を摂取することができない方、
および、経口的に食物を摂取することが極めて困難な方
(食事が口からこぼれ出るため常に手、器物などでそれを防がなければ
ならない方、または一日の大半を食事に費やさなければならない程度である方)
3級経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要
な方、または全粥または軟菜以外は摂取できない程度の方

 

言語の障害

(赤字部分:平成27年6月改正による追加)
 

障害の程度障害の状態
1級言語機能の障害に関しましては原則、1級の該当はございません
2級・音声または言語を喪失するか、または音声もしくは言語機能の障害のため意思を伝達するために身ぶりや書字などの補助動作を必要とする方
・4種の語音のうち3種以上が発音不能または極めて不明瞭なため、日常会話を誰が聞いても理解されない方
・咽頭全摘出手術を施した結果、言語機能を喪失した方
・発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しない方
3級・4種の語音のうち2種が発音不能または極めて不明瞭なため日常会話を家族は理解できるが、他人が聞いても理解できない程度の方
・話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つ方
障害手当金・4種の語音のうち1種が発音不能または極めて不明瞭なため電話による会話が家族は理解できるが、他人が聞いても理解できない程度の方
・話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が互いに確認することなどで、ある程度成り立つ方
 

(補足)4種の語音とは次のものを言います。

ア:口唇音(ま行、ぱ行、ば行等)
イ:歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
ウ:歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
エ:軟口蓋音(か行、が行等)

(平成27年6月改正点)

①各等級の障害の状態について、失語症の「聞いて理解することの障害」を明示するとともに、表現の明確化が行われました。

(詳細は、上記の等級表をご参照下さい)

②障害の状態を判断するための参考内容が追加されます。

【構音障害・音声障害・聴覚障害による障害】

発音不能な語音について確認するほか、発音に関する検査(例えば「語音発語明瞭度検査」など)が行われた場合はその結果も参考にされます。

【失語症】

音声言語の障害(話す・聞く)の程度について確認するほか、失語症に関する検査(例えば「標準失語症検査」など)が行われた場合は、その結果も参考にされます。

<注>音声言語の障害と比較して、文字言語の障害(読み書き)の程度が重い場合には、その症状も勘案し、総合的に認定されます。

③音声又は言語機能の障害と他の障害の併合認定について規定されました。

音声又は言語機能の障害と他の障害を併せて認定される場合(併合認定)の代表的な例が追加されました。

【併合認定の代表的な例】(Ⓑを追加)

Ⓐ構音障害+「聴覚の障害」または「そしゃく・嚥下機能の障害」

Ⓑ失語症+「肢体の障害」または「精神の障害(高次脳機能障害)」

<注1>併合する各障害の程度によっては上位等級にならない場合もあります。

<注2>上記Ⓑに該当する場合は、別途診断書「肢体の障害」用または「精神の障害」用)を提出する必要があります。

④新規に障害年金を請求する方の一部について、他覚的聴力検査などが必要となります。

・・・聴覚の障害による障害年金を受給していない方が、1級(両耳の聴力レベルが100デシベル以上)の障害年金を請求する場合には、オージオメータによる検査に加えて、聴性脳幹反応検査(ABR)などの他覚的聴力検査又はこれに相当する検査も行うことが必要となります。

※上記、詳細は当事務所までご確認下さい。

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