障害年金のことなら「北大阪障害年金相談センター」にお気軽にご相談ください。

障害年金専門・寺田社会保険労務士事務所

北大阪障害年金相談センター

〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-1-29 新大阪SONEビル801号室

06-6300-7956

営業時間

9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください

ご相談の流れ

ご相談の流れについて

当センターでの障害年金の申請サポートに関しましては、
受付から依頼完了までを下記のような流れで対応させて頂いております。

簡単にご説明させて頂いておりますので、ご不明な点がございましたらお気軽に
お問い合わせ下さい。

お気軽にお問い合わせください

お電話・メールでの相談予約

まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談のご予約をお願い致します。
その際、お名前やご年齢、主な症状、年金の加入状況などについての簡単なヒアリングをさせて頂きます。

じっくりと時間をかけて
聴き取りさせていただきます

面談・依頼

ご来所頂き、これまでのご病歴、生活状況等について、ご相談者様のお話を約1時間程度かけて、丁寧にヒアリングさせていただきます。

その際に、
①初診日の要件 ②保険料納付要件
③症状と認定基準の該当性、についてご説明させていただき、受給の可能性を判断させていただきます。

上記から、請求が可能である場合は、委任状・契約書を作成の上、業務に取り掛からせていただきます。

障害年金の請求に必要な書類(各種証明書・住民票などの添付書類)などについても、ひと通りご説明させていただきます。

※長時間の面談によってご本人様のお体の負担とならぬよう、基本的に面談は1時間とさせて頂いております。

※面談ブースの椅子数の都合などがございますので、「3名様以上」でお越しの場合は事前に必ず、その旨お伝えください。

【出張での面談の場合】
お体の状態などで当事務所までのご来所が困難な場合など、必要に応じて、出張相談を承っております。(遠方の場合、交通費等の別途費用が必要となる場合がございますので、まずはお気軽にご相談下さい)

診断書の内容で決定の7割が決まります

診断書の記入内容チェック

面談時にご本人様からお聴き取りした内容から、医師に対して「診断書作成依頼状」等を作成させていただきます。その内容をもとに、医師にご記入頂いた診断書等の内容を、こちらでチェック致します。

診断書の記載内容で受給の可能性は大きく変わってきます。書類の内容に訂正や加筆が必要であれば、当センターで医療機関や医師と直接折衝させて頂いたりアドバイスをさせていただきます。(医師のお考えや、医療的な見地などから、必ずしも修正に応じて頂けない場合がございます)

必要に応じて、セカンドオピニオン等のご案内をさせていただき、再度診断書の作成をいただく場合がございます。

当センターでの過去の事例データを
元に、正確に書類を作成致します。

病歴・就労状況等申立書の
作成

ご本人様からヒアリングさせて頂いた内容や出来上がった診断書をもとに、こちらで病歴・就労状況等申立書等の書類を作成致します。

診断書の次に大事な書類となります。
診断書の内容との整合性や書き方にも受給の為のポイントがございます。

書類の作成から提出まで当センターの
専任担当者が一貫して行います。

障害年金裁定請求書の作成・提出

作成した請求書類にその他の必要書類を確認し、こちらで年金事務所市町村役場または共済組合などに提出致します。
書類等に問題がなく、窓口にて無事に受理されましたら、こちらからご本人様に提出完了のご連絡をさせていただきます。

書類提出後の年金事務所等からの問い合わせ各種照会などに関しましては当センターで責任をもって対応させていただきます

決定通知書が届いたら、ご連絡下さい

障害年金の決定

障害年金の決定には通常、裁定請求から約3カ月ほどかかります。
決定されますと、ご自宅に年金証書が送られてきます。

その後のお手続きと、年金の初回入金日の確認などをさせていただきますので、証書の写しをFaxもしくは郵送で当センターまでお送りください。

面談時の説明を元に報酬を
頂きますので、ご安心ください

成功報酬のお支払い

ご依頼時にご指定いただいたお口座に初回年金が振り込まれましたら、ご依頼時の契約に基づき、決定金額により成功報酬のお支払いをお願い致します

認定結果によって、年金証書に次回更新日(通常は2~5年先、症状によっては永久認定の場合もございます)が記載されております。次回更新の際のサポートも承っておりますので、どうぞご安心ください。