障害年金のことなら「北大阪障害年金相談センター」にお気軽にご相談ください。

障害年金専門・寺田社会保険労務士事務所

北大阪障害年金相談センター

〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-1-29 新大阪SONEビル801号室

06-6300-7956

営業時間

9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください

目の障害(視力・視野障害)

眼の障害は、主に視力・視野障害について下の等級表のように認定されます。
 

障害の程度障害の状態
1級両眼の視力の和が0.04以下の方
2級・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下の方
・ゴールドマン視野計によるⅠ/2指標において、両眼の視野がそれぞれ5度以内の方
・ゴールドマン視野計によるⅠ/4指標において、両目の視野がそれぞれ中心10度以内、
 かつ、Ⅰ/2指標において中心10度以内の8方向の残存視野の角度の合計が56度以下の方
3級両眼の視力が0.1以下の方

○ 補足
(1)視力障害
・屈折異常のある方に関しては、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡またはコンタクトレ
 ンズによって得られた矯正視力による数値、眼内レンズを挿入した方については挿入後の矯
 正視力による数値により認定されます。

・矯正が不可能な方については、裸眼視力により認定されます。

・「両眼の視力」とは、左右の視力を別々に測定したものをいい、「両眼の視力の和」とは、
 左右の視力を別々に測定した数値を合算したものをいいます。

(2)視野障害

・視野の測定はゴールドマン視野計及び自動視野計またはこれらに準ずるものによって行いま
 す。

(3)その他

・視力障害と視野障害が併存する場合は、併合認定されます。

※上記に該当されない方でも、「まぶたの運動障害」「眼球の運動障害」「瞳孔の障害」などをお持ちの方であれば、厚生年金の「障害手当金」に該当する場合がございます。

お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

06-6300-7956

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)